名古屋市西区の税理士・会計事務所「堀尾博樹税理士事務所」。相続対策や事業承継でお困りの方、経営計画や月次決算で会社を強くしたい方はご相談ください!

〒451-0031 愛知県名古屋市西区城西2-1-6 ハイツSS 6C号室

052-532-8707

営業時間

9:30〜18:00

お気軽にお問合せください

エンジェル税制の改正で投資家の優遇措置が拡大!

〜7月事務所通信より抜粋〜

平成20年度税制改正でエンジェル税制の制度が拡充しました。エンジェル税制とは「ベンチャー企業投資促進税制」。ベンチャー企業への投資を促進するためにベンチャー企業に投資した個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度です。ベンチャー企業に対して、個人投資家が投資した場合、投資時点と売却時点のいずれの時点でも税制上の優遇措置を受けることができます。

他に株式投資をしていなくても減税措置を享受

今回の税制改正でエンジェル税制のどこが変更したのでしょう?

ベンチャー企業に投資した年に受けられる優遇措置として、以下のAとBのいずれかを選択できるようになりました。

  • 優遇措置A:(ベンチャー企業への投資額−5,000円)をその年の総所得金額から控除
  • 優遇措置B:ベンチャー企業への投資額全額をその年の株式譲渡益から控除

これまでは優遇措置Bだけでしたが、Aを選べることにより、他に株式投資をしていない人でも減税措置を受けられるようになった点が大きなポイントです。

投資方法は3通り

エンジェル税制における株式を取得する方法(投資方法)については「直接投資」「認定投資事業有限責任組合経由」「証券会社経由」の3つの方法があり、それぞれにおいてエンジェル税制の確認申請の方法が異なります。

投資家にとっては税金が優遇され、ベンチャー企業にとっては資金調達の道が開けるエンジェル税制。今回の税制改正で脚光を浴びています。

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

052-532-8707

営業時間:9:30〜18:00

お問合せはこちら

お電話でのお問合せ

052-532-8707

営業時間:9:30〜18:00

お気軽にお問合せください。

ご連絡先はこちら

堀尾博樹税理士事務所

052-532-8707

052-308-4176

代表:堀尾博樹

住所

〒451-0031
愛知県名古屋市西区
城西2-1-6 ハイツSS 6C号室

営業時間

9:30〜18:00

業務地域

名古屋市 (西区・北区・東区・中村区・中区・千種区 他)
北名古屋市、清須市、
小牧市、春日井市 等

事務所概要

代表者プロフィール

当事務所は、TKC全国会会員です。