名古屋市西区の税理士・会計事務所「堀尾博樹税理士事務所」。相続対策や事業承継でお困りの方、経営計画や月次決算で会社を強くしたい方はご相談ください!
平成20年度税制改正でエンジェル税制の制度が拡充しました。エンジェル税制とは「ベンチャー企業投資促進税制」。ベンチャー企業への投資を促進するためにベンチャー企業に投資した個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度です。ベンチャー企業に対して、個人投資家が投資した場合、投資時点と売却時点のいずれの時点でも税制上の優遇措置を受けることができます。
今回の税制改正でエンジェル税制のどこが変更したのでしょう?
ベンチャー企業に投資した年に受けられる優遇措置として、以下のAとBのいずれかを選択できるようになりました。
これまでは優遇措置Bだけでしたが、Aを選べることにより、他に株式投資をしていない人でも減税措置を受けられるようになった点が大きなポイントです。
エンジェル税制における株式を取得する方法(投資方法)については「直接投資」「認定投資事業有限責任組合経由」「証券会社経由」の3つの方法があり、それぞれにおいてエンジェル税制の確認申請の方法が異なります。
投資家にとっては税金が優遇され、ベンチャー企業にとっては資金調達の道が開けるエンジェル税制。今回の税制改正で脚光を浴びています。
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