名古屋市西区の税理士・会計事務所「堀尾博樹税理士事務所」。相続対策や事業承継でお困りの方、経営計画や月次決算で会社を強くしたい方はご相談ください!

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外国人納税者に対する無料税務相談に
従事して考えたこと

以下の内容は、「名古屋税理士界」(20年4月号)に、私が書いたものです。
 
午前10時過ぎから降り始め、次第に勢いを増してくる雪のため、国際センター4階の窓から見える桜通の車の量は、みるみる減ってゆきました。外国人納税者の税務相談のために待機する税理士の、それぞれの最後の相談者たちは、いずれも会場に到着することができず、今年の相談会は、事実上、午後3時半には終了することとなりました。

2月2日(土)、2月9日(土)に、名古屋国際センターで、外国人納税者に対する無料相談会が開催され、2日間で計10人の税理士が税務相談に従事しました。

 
昨年に続き、ポルトガル語圏を担当することとなった私が、ボランティアの通訳を介して相談に応じるのは、日系ブラジル人の人たちです。その相談内容の多くは、いくつか会社を変わったための確定申告、ブラジルに住む親族を扶養控除の対象にしたいというもの、また、医療費控除などです。

外国人納税者の相談業務は、居住形態の確認書に記入してもらうことによって、居住、非居住者の判定、さらに永住者、非永住者の判定を行うことから始まります。また、扶養に関しては、日本のような戸籍制度がないブラジルなどの場合には、親族かどうかの判定を、出生証明者や婚姻証明書によって行います。さらに、送金依頼書などによって、送金の事実や金額を確認し、その親族の収入の状況や、その国の生活レベルと比較して、送金の額がどの程度生活費の送金といえるのかを、納税者本人から確認します。しかし、これは自己申告であって、客観的に確認できる資料があるわけではないので、扶養の判定には限界があるといえます。

相談に訪れる納税者の多くは、還付を期待して来ますし、また、実際に、還付になることが大半です。しかし、中には、さらに納税額が出ることもあります。この場合には、理由をきちんと説明し、納めるべき税金を納めて、それを有効に活用(現実に有効活用されているか検証することはきわめて重要な問題であるが)することによって社会が成り立っていることを考えれば、納得してもらわなければなりません。納得し、笑顔を浮かべながら握手を求めてくる納税者がいることは、この相談会に従事する者として、最高の瞬間でもあります。
 
 
自動車関連産業の生産現場などで、日本経済の下支えとして働く外国人労働者は多数います。急速に進む日本の少子高齢化を背景とする労働力不足を考えれば、われわれ税理士の社会貢献として、これらの人たちの確定申告(おそらくその多くは還付申告と思われますが)を積極的に支援していくことが、重要な税務支援業務の一つではないでしょうか。

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